自動車保険の中断証明

事情があって車を手放したのだけれど車の車検証のコピーをなくしてしまい、中断証明が出来るか心配という方がいらっしゃいました。

中断証明書は、中断日の翌日から13カ月以内なら取得が可能です。
(中断日:保険の満期日か保険期間の中途で解約された日のこと)

取得に必要な要件は

・保険期間内に廃車・譲渡されたこと。

・等級が7等級以上あること

・確認資料が有ること

となります。

今回の場合は確認資料が問題なわけですが、

運輸局での登録事項等証明書(現在証明・詳細証明のどちらか)か、軽自動車検査協会での検査記録事項等証明書(検査記録・保存記録)を取って確認資料として提出する。

かもしくは

廃車するために出した業者名か、もしくは他の方への譲渡先が分かるなら、各損保会社の"確認書"に記入されても認めてくれる会社もあります。

基本的には代理店か、契約していた保険会社に確認してから手続きをされた方がよいと思います。

 

Copyright © 2008-9 軽自動車保険. All rights reserved

TOPへ 基礎知識 自動車保険の中断証明